会員証および残高利用規約
2026年9月4日 施行
第1条(趣旨)
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本規約は、有限会社NOUEN(以下「当社」といいます。)が加藤農園ゴルフリンクス(以下「当施設」といいます。)において発行する会員証および残高の取扱いについて定めるものです。
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本規約に定めのない事項は、施設利用規約の定めによります。
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本規約の内容は、当施設のホームページに掲載します。会員からお申し出があった場合は、施設内での掲示、電磁的方法による提示その他相当な方法により内容をお示しします。
第2条(定義)
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「会員証」とは、当社が会員に発行する、当社所定の方法によるものをいいます。
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「残高」とは、会員が会員証にあらかじめ入金(チャージ)した金額であって、当施設におけるお支払いに充当できるものをいいます。
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「プレミアム」とは、当社が会員に無償で付与するもので、当施設におけるお支払いに充当できるものをいいます。
第3条(会員証)
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会員証の種類、発行手数料および発行の方法は、当社が別に定め、施設内およびホームページに掲示します。
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会員証は申込者1名につき1枚とし、会員本人のみが使用するものとします。
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会員証の記録に異常が生じ、または読取りができない場合、会員は、当社が定める方法により再発行を受けることができます。この場合、残高は、電磁的記録および当社保存の記録等を総合して推計します。残高の推計ができない場合は、再発行を受けることはできません。
第4条(チャージ)
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会員証は、当社所定の方法によりあらかじめチャージすることにより、当施設におけるお支払いにご利用いただけます。
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チャージの受付方法、受付場所、受付単位および保有できる残高の上限は、当社が別に定め、施設内およびホームページに掲示するほか、「資金決済法に基づく表示」においてお知らせします。
第5条(残高のご利用)
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会員は、当施設において、代金のお支払いに残高をご利用いただけます。ただし、当社が残高を利用できないものとして指定した商品等については、この限りではありません。
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残高は、当社が指定する機器または方法によりご利用いただけます。
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当社は、会員が未使用残高を確認できる方法を提供します。
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次のいずれかに該当する場合、残高をご利用いただけません。
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会員証が偽造または変造されたものであるとき
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会員証を違法に取得したとき、または違法に取得された会員証であることを知りながら、もしくは知り得る状況で取得したとき
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機器の故障、停電、通信回線の障害等により、未使用残高を読み取ることができないとき
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会員資格が停止され、または取り消されているとき
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第6条(有効期限および失効)
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会員証および残高の有効期限は、当社が別に定め、施設内およびホームページに掲示するほか、「資金決済法に基づく表示」においてお知らせします。
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有効期限を経過した場合、残高およびプレミアムは失効し、以後ご利用いただけなくなります。失効したものは復活せず、払戻しも行いません。
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当社が有効期限を変更する場合は、あらかじめ施設内およびホームページにおいて周知します。
第7条(紛失、盗難および不正利用)
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会員は、会員証または端末の紛失もしくは盗難を知ったときは、直ちに当施設にお申し出ください。
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当社は、前項のお申し出を受けた場合、速やかに当該会員証を利用停止とする措置を講じます。
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前項の措置を講じた後に生じた不正利用による損害は、当社が負担します。ただし、会員の故意または重大な過失に起因する場合は、この限りではありません。
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第1項のお申し出前に生じた不正利用による残高の減少については、当社の故意または過失による場合を除き、当社は責任を負いません。
第8条(プレミアム)
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プレミアムは、当社が会員に無償で付与するものであり、1プレミアムを1円として当施設におけるお支払いに充当できます。
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お支払いの際は、残高よりも先にプレミアムから充当されます。
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プレミアムは、換金、払戻し、他の会員への移転のいずれもできません。
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プレミアムの付与条件は、当社が別に定め、施設内およびホームページに掲示します。
第9条(換金の禁止および払戻しの制限)
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残高およびプレミアムは、いかなる理由であっても現金との引換えはできません。
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残高は、次条に定める場合および当社が資金決済に関する法律その他の法令に基づき払戻しが必要と認めた場合を除き、払戻しを行いません。
第10条(発行業務を廃止する場合の払戻し)
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当社が会員証の発行業務の全部または一部を廃止する場合、資金決済に関する法律の定めるところにより、未使用残高の払戻手続を行います。
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前項の場合、当社は、払戻しの申出期間(60日を下らない期間とします。)、申出先および払戻方法を、当施設のホームページへの掲載および施設内での掲示により公告のうえ、周知します。
第11条(電磁的に表示する会員証)
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会員証をアプリケーション上に表示する方法により提供する場合、会員は、当社所定の方法により当該アプリケーションのアカウントと会員登録情報を連携させるものとします。
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会員が端末を変更する場合、当該アカウントの引継ぎを行うことにより、引き続き会員証をご利用いただけます。
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アカウントの削除、引継ぎの失敗その他の事由により会員証を表示できなくなった場合、会員は当施設にお申し出ください。当社は、会員本人であることを確認のうえ、残高の引継ぎに必要な措置を講じます。
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当社は、当該アプリケーションを提供する事業者によるサービスの停止、変更または障害により生じた損害について、当社の故意または過失による場合を除き、責任を負いません。
第12条(お問い合わせ窓口)
本規約および残高に関するお問い合わせは、次の窓口までお申し出ください。
加藤農園ゴルフリンクス
〒144-0054 東京都大田区新蒲田3-12-2
電話:03-3738-8476
第13条(細則)
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当社は、本規約の実施に関し必要な事項について、細則を定めることができます。細則は、施設内またはホームページに掲示した時点で効力を生じ、本規約の一部を構成します。
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細則は、本規約に反しない範囲で定めるものとします。ただし、会員に新たな義務を課し、または本規約に定める会員の権利を制限することとなる事項については、次条に定める手続によります。
第14条(本規約の変更)
当社は、民法第548条の4の規定に基づき、本規約を変更することができます。この場合、当社は、変更後の本規約の効力発生時期を定め、変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、当施設のホームページへの掲載、施設内での掲示その他適切な方法により、効力発生時期が到来するまでに周知します。
第15条(準拠法および合意管轄)
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本規約の準拠法は日本法とします。
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本規約に関して生じた紛争については、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
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本規約は、2026年9月4日から施行します。
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本規約の施行に伴い、2024年5月制定の「ICカード利用約款」は廃止します。
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本規約の施行日前に発行された会員証および同日前にチャージされた残高については、本規約の定めが適用されます。ただし、施行日前に発行された会員証の発行手数料を遡って申し受けることはありません。
2026年9月4日 制定
有限会社NOUEN 加藤農園ゴルフリンクス 〒144-0054 東京都大田区新蒲田3-12-2 電話:03-3738-8476
